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2020.10.19

特許翻訳

海外の特許を日本で出願するには?-外国籍の法人や個人が日本で特許を取得する流れの概略


先の記事では、どんなものが日本で特許になるのかを説明しました。今回は日本でどのように特許を申請すればいいのか?について書きました。

1.特許願を提出する

まず、日本の特許庁に「特許願」を提出します。もし既にWIPOにPCT出願をしているようでしたら、「国内書面」を提出すればひとまずの要件は満たされます。明細書等の翻訳文は後から提出することが許されています。PCT出願を基に日本に出願する際の国内書面の提出期限は優先日から30か月以内です。

同様に、パリ条約に基づく優先権を主張して日本に特許出願する際も、いったん外国語のまま出願し、あとから翻訳文を提出することができます。日本への特許出願期限は、最初にパリ条約加盟国に出願した日を優先日として、優先日から12カ月以内です。

2.特許出願書類の日本語の翻訳文を提出する

PCT出願から日本に出願する場合、国内書面の提出から2か月以内に日本語の翻訳文を提出しなければいけません。

パリ条約に基づく優先権を主張して日本に出願する場合、出願日/優先日から1年と4カ月以内に日本語の翻訳文を提出しなければいけません。もし特許翻訳や特許翻訳の特徴についてもっと詳しく知りたければ、このブログを読んでみて下さい

3.方式審査と公開公報

必用書類の提出後、書類は方式審査を経て、出願日から18カ月後に公開公報として一般に公開されます。

4.実体審査の請求

特許は、出願だけしても新規性や進歩性などに関する実体審査が自動的に行われるわけではありません。審査に着手してほしい場合は、「審査請求」をしなければいけません。審査請求は特許出願と同時に行うこともできますし、出願後に行うこともできます。

審査請求の期限は、PCT出願から日本に出願する場合、国際出願日から3年以内、パリ条約に基づく優先権を主張して日本に出願する場合、日本への特許出願日から3年以内となります。期間内に審査請求をしなかった場合、出願は取り下げたものとみなされます。

5.実体審査の流れ

実体審査では、当該出願が特許として認められるだけの要件を満たすかどうかを審査官がチェックします。要件を満たしていれば、特許査定が通知されます。認められない理由がある場合は、拒絶理由通知が届きます。

日本特許庁の2017会計年度をもとにした2019年の年次レポートによると、審査請求から審査結果の最初の通知(特許査定や拒絶理由通知)が出されるファーストアクションの平均的な期間は、9.3カ月です。

審査請求人は、拒絶理由通知に対して、手続補正書または意見書を提出することで応じることができます。これにより、拒絶理由が解消されれば、特許査定が通知されます。そうでない場合は、再度拒絶理由通知書が届くか、拒絶査定が通知されます。なお、日本の特許庁から届く全ての通知は日本語のみで、拒絶理由通知などに対する応答も、日本語で行わなければなりません。

6.拒絶査定に対する不服審判請求

出願人が拒絶査定に対して納得できない場合、不服審判請求をすることもできます。不服審判請求をすると、複数の審判官の合議体で当該出願に対して特許査定すべきかどうかを判断します。

7.権利化と特許公報

特許査定が通知されたら、出願人は特許(登録)料を支払って、特許を権利化する必要があります。特許(登録)料を支払ってはじめて、特許の権利が認められ、特許番号が発行されます。また、特許証が発行されて出願人に送られます。特許となった内容が後日、特許公報として公開されます。

この記事が皆様の参考になれば幸いです。国際出願を検討されているようでしたら、トランスユーロでは日⇔英・日⇔独の特許翻訳でお役にたてます。明細書だけではなく、拒絶理由通知・補正書・意見書の翻訳にも対応しております。技術分野ごとに分かれた特許翻訳専門の翻訳者が対応させていただきます。ぜひ、お問い合わせ下さい。

 

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